成功事例に学ぶ 【肢体】

脊髄小脳変性症

「家族が、脊髄小脳変性症と診断されて1年6カ月が経過し、徐々に病状が進行しています。障害年金が受給できないでしょうか。」というご家族様からのご相談でした。歩行困難などの運動機能障害や言語障害などがあり、車いすを購入する必要が出てきたということでした。肢体の機能の障害の程度は、運動可動域のみでなく、筋力、運動の巧緻性、速度、耐久性及び日常生活動作の状態から総合的に認定が行われます。
四肢の機能に障害を残すものとして、2級の障害厚生年金及び障害基礎年金の年金証書が届きました。


脊髄小脳変性症

成年後見制度の任意後見人の行政書士のかたからのご依頼でした。

ご依頼者は、仕事では脚立に上がり作業することが多く、作業中にふらつきが強くなり仕事に支障をきたすようになったとのことでした。転倒することもあったため、人事担当者から産業医に診てもらうように指示され、紹介された病院を受診して検査を受けたところ「脊髄小脳変性症」と診断されました。
その後、会社を退職。身のまわりのことも不自由になってきたことから任意後見制度の契約をされその後の金銭管理や身体監護は後見人の方と介護関係はケアマネージャーが動かれていました。

発病から治療を継続されてきましたが、最近は歩行も困難となってきておられました。
独身で身寄りがなく、将来は施設での生活も視野に入れた検討がなされていたところだったとのこと。
任意後見人の方から、障害厚生年金の手続ができないかとのご相談があり、当事務所で手続の代行をさせていただいたところ、3か月半で年金証書が届き、事後重症で2級と決定されました。
これで、ご依頼者の今後の生活(経済的)基盤が確立できたと思います。
 


脊髄空洞症

「一片側の腕のしびれ感や痛みの自覚症状で神経内科を受診したところ、『脊髄空洞症』と診断されその後手術を受けました。術後も後遺症があり、しびれや痛み、関節のつっぱり感などがあり腕の動きや歩行にも制限があります。」とのご相談でした。診断書では日常生活にも労働にも制限があるとの診断で、年金を手続をしたところ障害年金が無事支給決定となりました。


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