50歳代のご相談者です。「出勤前の朝に突然倒れ右半身が動かなくなり、救急車で搬送されました。左脳内出血でした」 リハビリの効果があって、全くしゃべれず、動けないという状態から回復し、半年後に、職場復帰されました。しかしながら、後遺症は重く、右半身の麻痺による歩行困難、右手を使う全ての日常生活動作が非常に困難という状況です。2級の障害厚生年金が受給できることができました。
20歳の息子のことについてお母様からのご相談で。「息子は脳性麻痺で身体障害者手帳3級を持っています。障害基礎年金は受給できるのでしょうか。」というご相談をお受けしました。市役所に何度か足を運ばれて説明を聞かれたそうですが、今一歩どんな障害の状態なら障害基礎年金が受給できるのかがイメージが掴めず、また申立書にどんなことを書いていいのかもわからないというご相談でした。
後日、息子さんと一緒に事務所にお越しになられ、面談したところ障害基礎年金の受給の可能性は高いと判断し手続しました。数カ月後、息子さんに障害基礎年金2級の年金証書が届きました。
20歳の息子のことについてご両親様からの相談でした。「息子は脳性麻痺で身体障害者手帳1級を持っています。障害基礎年金は当然受給できるものと思っていましたが、この度不支給通知が届きました。息子の程度の障害では障害基礎年金は受給できないものでしょうか。」というご相談をお受けしました。
身体障害者手帳は、子供の頃に交付されているケースが多く、成長と共に障害はある部分は回復していることも多く、お目にかからなければ実際に残存する障害は、障害者手帳の等級だけでは判断できないのですが、まず、不支給になった原因は何かを特定するために、不支給となった診断書と病歴状況等申立書(国民年金用)の控えを拝見させていただき、対策を考えます。併せて、実際にご本人様とご家族に会ってお話し、実際の障害の程度と診断書や病歴状況等申立書を客観的に比較すれば矛盾点が浮かび上がってきます。
多くの場合、本当は障害等級に該当しているにも関わらず不支給になっている原因は以下のとおりです。
(1) 診断書のADL評価が実際よりよく書かれていること。
(2)ご本人やご両親が診断書の評価に関して、「できること」に視点をおいている。(いろいろな生活上の工夫をしたり周りの援助が必要なことが、長年 日常生活で普通になっているので、それをベースとして、「できる」と判断して医師に伝えている。)
(3)診断書の日常生活動作の障害の程度の判断が難しい。基準がはっきり示されていない。
一人でうまくできる場合には・・・・○
一人でできてもやや不自由な場合には・・・・○△
一人でできるが非常に不自由な場合には・・・△×
一人では全くできない・・・・・・・・×
(4)病歴状況等申立書(国民年金用)の書き方がわからない。記載の基準がはっきり示されていない。
障害基礎年金の裁定請求は、暗闇で手探りで進む道のようなものです。どう書けば、どう判断すればよいか何もわからないまま病歴状況等申立書(国民年金用)を書き、判断基準も不明確なまま診断書を医師に依頼し、問診に答えそのとおりに診断書が出来上がってしまいます。「できます」といえば、「○」になります。○ならば、極端な話ですが、その部位には障害はないということになります。
同じような障害の程度なのに、ある人は受給できてある人は受給できていないことは、お互いに脳性麻痺をもつ友達同士でもよく会話になることだと思います。一旦、不支給となってしまうとそのままになっている人は多いと聞いています。
本件は、一旦不支給になりましたが、医師のご理解を頂くことができましたので、再審査の結果障害基礎年金の支給決定が認められることになりました。一度ダメだった方も、本当に障害の程度が重く、日常生活が不自由ならば、諦めてしまうことなく、再チャレンジをされればよいと思います。頑張ってください。
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