30歳代のご主人様からのご相談でした。奥様が、今から7年前に急に、腕に痺れがでて、腕を挙げることもできなくなったため近医受診。頭部CT、頚部MRIで異常がみられず、知覚や握力にも異常がなかったため、紹介状をもらい検査のため大学病院で頭部MRIを撮ったところ、多発性病変が確認され「多発性硬化症」の疑いと診断されました。その後、腕だけでなく、失語状態と半身麻痺の状態になったため、再度、大学病院を受診したところ、「脳梗塞状態であるが原因ははっきりしない、もやもや病」かもしれません」といわれ、次に、脳神経外科に転院して診断を受けたところ「もやもや病による脳梗塞」と診断されました。4つ目に受診した病院で初めて病名が確定したのです。裁定請求を行った結果、障害認定日に遡及して障害基礎年金2級の年金証書が届きました。
Aさんの奥様からのご相談でした。「主人が頚椎後縦靭帯骨化症(OPLL)で、歩行障害、知覚障害、麻痺などがあり、手指の細かい動きができずまた、排尿障害もあります。障害年金は受給できないでしょうか。」というご相談でした。約8年前から両手の痺れや頚部痛があったものの日常生活に支障をきたすほどではなく経過観察をされていたところ、2年前に四肢痙性麻痺がきつくなり、障害年金請求を決意されました。日常生活動作は大半の動作が「一人でできるが非常に不自由」ということでした。後日、障害厚生年金2級が支給決定されました。
40歳代の方のご相談です。頚椎症性脊髄症(頚髄症)で初診日が厚生年金の被保険者期間中にあり、保険料納付要件もクリアされておられました。
ご相談者は、現在も就労中です。働いていると障害年金が出ない(労務不能でないと難しい)という一般的な概念があります。しかしながらAさんの職場は、バリアフリーであること、CADをつかって図面を作成するお仕事であったこと、CADは、ほとんどマウスの操作だけでできる作業で、キーボード入力作業がないこと、座ったままで働ける職種であることなど、CADによるお仕事という特別の能力が生かされる職場で働いておられるのです。働いているなら年金は支給されないと思っておられる方も多いと思いますが、働いていること自体は障害年金の受給の可否とは関係がありません。
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