ねんきんブログを更新しました 併合認定で1級になった例として 肢体の機能障害で、「20歳前の障害基礎年金2級」の受給権を取得していた人が、厚生年金加入中に「障害厚生年金2級と障害基礎年金2級」を支給すべき事由が生じたとき…(全文を読む)
ねんきんブログを更新しました。 障害年金の認定において、二つ以上の障害があるときの障害の程度の認定は以下の3つの方法があります。 1)併合(加重)認定 2)総合認定 3)差引認定 続きを読む
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