暑中お見舞い申し上げます。 今年も本気で暑いです。 気温もさることながら、日本の夏は湿度も半端ではありません。 夏はがんばって乗り越えるのでなく、やり過ごしましょう 頑張る・・・という言葉。 何を頑張るというのでしょうか…(全文を読む)
約20年前の初診日の人と、約40年前の初診日の人の案件を進めています。 診療録は残っていません。 残っているほうが奇跡ですよね。 それでも、障害年金の申請には初診日の証明をなんとかせねばなりませんので、 それがダメなら次…(全文を読む)
生活保護(生活扶助)、障害基礎年金及び被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方は、国民年金保険料が「法定免除」となります。 「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区役所または町村役場に提出してください。 こ…(全文を読む)
日本年金機構のHPより 特別障害給付金制度 180010-869-477-640 更新日:2017年4月3日 5.ご注意いただきたいこと ・給付金は、請求月の翌月分から支給いたします。 ・障害の状態の認定や、初診日、初診…(全文を読む)
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