ご相談者は、専業主婦だった頃、網膜色素変性症と診断されました。現在身体障害者手帳は、1種2級です。視力は0.6ありますが、視野は半分以上かけていると思います。」というご相談事例です。ご相談者のカルテは残っていませんでしたが、当時の医師が「当時の診察で 病気の説明をした」という証明書を書いてくださいました。これにより、初診日における受診状況が証明され、障害厚生年金2級の決定が下りました。
ご相談者は、駅の柱に顔からぶつかり、眼鏡を壊し眼科病院を受診。その時に担当医師より「網膜色素変性症」ですねと診断されました。手続の途中で初診の眼科病院に当時のカルテと視野検査記録が残っている事がわかり、カルテの開示請求を行ったところ、視野検査記録を見て、はじめて初診日のときに既に視野は5度以内であったことが明らかになったのでした。そして障害認定日による請求(遡及請求)を行いました。その後障害等級2級の年金証書が届いたのでした。
日本の公的年金制度で、視野障害が障害年金として認められたのは、認定基準が改正された平成14年4月1日以降のことです。それまでは、障害年金に視野障害という概念はありませんでした。 br>
もし、平成14年3月以前に、視野障害では年金は受給できないと行政から説明を受け、障害年金を諦めた方がおられましたら、その後、法律が改正されていますので障害年金を受給できる可能性があります。
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