ご相談者は約20年前から糖尿病と診断されています。 2年前ぐらいから眼が見えづらいと感じ、眼科を受診したところ、糖尿病性網膜症と診断されました。糖尿病性網膜症は、糖尿病と相当因果関係があり同一傷病として取り扱われ、障害年金の請求上の初診日は、糖尿病を発病した後に、初めて医師の診察を受けた日となります。20年前の初診日において国民年金の被保険者であり、尚且つ、初診日の前日において、保険料納付要件を満たされていたと判断されたことから、障害基礎年金2級の年金証書が届きました。
ご相談者は、車の運転をしているときに左右が見にくいこと(視野狭窄)に気がつき、病院で診察を受け、「網膜色素変性症」と診断されました。「先天性」だと「障害厚生年金」は受給できないのかとのご相談でした。ご相談者の場合は具体的な症状が出現したときが33歳で、そのときが発病日で、その後初めて医師の診察を受けた日が初診日です。初診日のときに厚生年金の被保険者でしたので、裁定請求の結果、障害厚生年金2級が受給できました。
ご相談者は25歳頃から視野が狭くなっていることに気がついていましたが、仕事や日常生活に影響を与えるほどではなかったのでそのまま病院にいくこともありませんでした。その後ドーナツ状の視野欠損を自覚し、病院を受診したところ「網膜色素変性症」と診断された。その後、徐々に変性が進行し、視力低下、視野障害が悪化したため、障害厚生年金の事後重症による裁定請求を行いました。結果、障害厚生年金1級が受給できました。
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