ご相談者は、障害年金を請求するまでに、発病後10年以上を経過されていました。
眼圧が正常なのに視神経が弱く緑内障となる「正常眼圧緑内障」と診断されたのは、発病(自覚症状があったとき)から、2年経過したころとのことでした。その後徐々に視野狭窄と視力の低下により、日常生活に支障をきたすようになりました。障害厚生年金を請求した結果、2級の年金証書が届きました。
ご相談者は弱視ですが、「私は障害年金を受け取る事が出来るでしょうか?」というご相談がありました。20歳前後に大学病院で検査をされていますが、正確な年月日は定かではなく、カルテも残っていません。それ以降弱視に関しては病院を受診せず30年近く生活をされてきました。その後「黄斑変性症」と診断されました。20歳前の初診日を証明するものは何一つありませんでしたが、幸い、ご相談者はこれまで国民年金の滞納など、保険料納付要件で障害基礎年金が受給できないというようなこともなく本件の請求は、結果的に「20歳前の障害基礎年金(事後重症)」で年金証書が届きました。20歳前からの傷病により、事後重症で、現在の障害の状態になったという判断になりました。
テレビ会議システム「Zoom」を使用した個人面談を行っております。
お問い合わせください。